マンションを購入する時には色々なお金が必要になります。しかし購入した後に発生するお金の事まで考える事ができていないケースもあり、毎月住宅ローンを返済していけば問題ないと考えている人も少なくありません。
しかし、マンションを購入した後は、毎月の住宅ローン返済に加えて管理組合から徴収される管理費と修繕積立金、そして毎年、不動産を所有している人に対して課税される「固定資産税」を支払う事になります。
固定資産税はいつまで支払う税金?
これまで賃貸住宅に住んでいた人には馴染みがなかった「固定資産税」ですが、マンションや一戸建て住宅など、土地や建物など不動産を所有している人に課税される税金です。住宅ローンはいずれ完済すれば支払う必要はなくなりますが、固定資産税は不動産を所有する限り永遠に支払い続けなければならない税金です。
誰に対して課税される税金?
マンションを購入した場合、マンションの所有者に対して固定資産税が課税される事になりますが、毎年1月1日の時点で所有者である人が対象です。
仮に1月2日以降に新築マンションの所有者となった場合は、その年の固定資産税の課税義務者ではなくなりますが、中古マンションを購入する場合は前の所有者と新しい所有者とで税金の清算手続きを行う事が一般的です。
固定資産税はどのように計算する?
固定資産税をいくら支払う必要があるかを計算する場合、
「課税標準額×標準税率(1.4%)=固定資産税額」
という計算式で算出します。
課税標準額とは固定資産課税台帳に登録された不動産価格ですが、固定資産課税台帳には固定資産評価基準で決められた金額が課税標準額として記載されます。
3年ごとに価格の見直しが行われますが、登録内容に変更があった場合など以外は3年間同じ価格のままです。ただし土地の場合は、据え置き年度でも地価の下落などで価格修正を可能とする特例措置が設けられています。
税金を軽減できる特例措置などに注目!
なお、課税標準額は物件を購入した価格ではなく、購入価格の方が課税標準額よりも高くなることが一般的です。
さらに住宅用地の場合には課税標準額の特例措置が適用されるケースもありますし、新築住宅なら特例措置で課税標準額が軽減されるケースもあるので、固定資産税の負担を軽くできる制度も活用できます。
・新築マンションを購入する場合は?
マンションの場合、同じ敷地や建物を複数の区分所有者で共用している部分がありますので、持分に応じて共用土地や共用施設部分などの税額を負担しなければなりません。
ただし新築マンションの場合、3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅であり、居住部分の課税床面積が一戸50㎡以上280㎡以下であれば、課税床面積120㎡までの部分の固定資産税は5年間2分の1になる特例措置が設けられています。
マンション購入後の支払いはトータルで検討を!
マンション購入の際には、毎月住宅ローンを支払うことができるかを基準としてその後の支払い計画を立ててしまいがちです。しかしマンションを購入した後は、住宅ローンの返済だけでなく、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、固定資産税・都市計画税など、様々なランニングコストが必要だと理解しておく必要があります。
さらに住宅ローンの返済以外は、延々と支払い続けなければいけない費用ばかりですので、将来的に家計の負担にならないかどうか判断した上で計画を立てる様にしましょう。




