マンションを購入した人で確定申告の時期を過ぎて申告したらどうなる?

マンションを購入する時に住宅ローンなどを利用した場合、一定要件を満たすことで入居年から10年間、支払った所得税の還付(もしくは支払う必要のある所得税から控除)を受けることが可能です。
この還付・控除は、良く耳にする「住宅ローン控除」という制度ですが、初年度は確定申告が必要ですので今の時期焦っている人もいるかもしれません。
もし申告期限までに間に合わなかったらどうなるのだろうと思うかもしれませんが、それらも踏まえて住宅ローン控除を受けるための手続きを理解しておきましょう。

住宅ローン控除は確定申告が必要?
住宅ローン控除は1年目に必ず確定申告を行うことが必要です。
給与所得者の場合、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で行うことができますが、勤務先を通さずに自分で毎年確定申告を行っても問題ありません。
給与所得者以外の人の場合、毎年の所得の確定申告に含め、住宅ローン控除の手続きを行います。

1年目に行う確定申告で必要になる書類は?
確定申告は初年度のみ必要がですが、様々な必要書類を申告の際に添付することになります。次にあげる書類が必要なので、事前に準備できるものは早めに用意したほうが安心です。
・確定申告書(住宅借入金等特別控除の欄に必要事項を記載したもの)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署所定の書類のもの)
・住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」
年末残高の合計額がその年の控除限度額を超えるとき、住宅の取得金額よりも住宅ローンの年末残高の合計額のほうが多いときなどに使用
・住民票の写し(控除年の12月31日までに転入した記載のあるもの)
・住宅取得資金等にかかる借入金の年末残高等証明書(金融機関から発行されるもの)
・登記事項証明書
・売買契約書、請負契約書などの写し
・源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
・他にも必要になる書類が増える場合も
その他、建物の築年数や、長期優良住宅、低炭素住宅である場合や、バリアフリーや省エネ改修工事などを行った場合など、さらに必要になる書類が増えます。
なお、登記事項証明書、売買契約書、請負契約書などは提出が不要になるケースもありますので、詳しくは税務署に確認したほうが確実です。

遅れてもペナルティはないけれど・・・
一般の確定申告期間は2月16日から3月15日までに行う必要がありますが、住宅ローン控除など「還付申告」は1月から受付けされています。
3月15日期限ぎりぎりになると込み合うので、混雑を避けて早めに済ませたほうが早く還付を受けることができるのでオススメです。
また、3月15日を過ぎて申告した場合にはペナルティがあるのか気になる人もいるかもしれませんが、遅れて出しても還付金額が減るということはありません。
反対に申告しなかったとしても、税務署からは何の連絡もしてもらえませんので還付を受けることができなくなります。
遅れたとしても忘れないように、自主的に申告することが必要です。