住宅ローンの仮審査では納税証明書と課税証明書のどちらが必要?

住宅ローンを利用する場合、仮審査の段階で金融機関から公的所得証明書類の提出を求められることがあります。
公的所得証明書類としては、課税証明や納税証明などをイメージすると思いますが、個人事業主の場合などは、サラリーマンなどの給与所得者と収入も納税体系も異なるので、必要な書類も異なることがあります。
そのため、この2つの証明書の違いについて、しっかり理解しておきましょう。

納税証明書とは?
納税証明書は確定申告書など提出した場合の納税額や、所得金額、そして未納分の税金がないことを証明するための書類です。
また、個人は所得税または復興特別所得税に係る所得金額、法人なら法人税に係る所得金額を証明できます。

課税証明書とは?
課税証明書は、それぞれの市区町村で住民税の課税額を証明するための書類です。
住民税の課税があれば課税証明書、課税がなければ非課税証明書が発行されますが、どちらも同じものです。
課税証明書は、年収や所得額を証明するために使用され、年収がなかったことを証明するために非課税証明書が使用されることが多いでしょう。

金融機関から提出を求められる書類
住宅ローンの申し込みにおいて、金融機関の仮審査申込では仮審査申込書に添付するために、次のような書類を提出することを求められます。
・印鑑(認印可)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、パスポートなど)
・年収確認資料
(給与所得者は直近の源泉徴収票または公的所得証明書類。個人事業主は直近3年分の確定申告書と付表)
・物件の所在地、面積、間取りなどが分かる書類(販売チラシなど)
・新築の場合は見積り書、間取り図
・借り換えの場合は購入時の売買契約書、重要事項説明書、登記簿謄本、土地公図、地積測量図など(その他、既存借り入れの返済予定表、返済用口座通帳など)
サラリーマンなど給与所得者は、年収確認資料として公的所得証明書類が必要になります。源泉徴収票がある場合には、それで対応してくれるケースもありますが、金融機関によって扱いが異なる場合があるので注意しましょう。

どの書類を提出すれば良いか確認が必要
なお、納税証明書ではなく課税証明書や確定申告書の控えを提出する場合、納付したことの証明にはならないので注意しましょう。
給与所得者の場合は、勤務先で住民税が給与から天引きされていることもありますが、個人事業主の場合は滞納している可能性もないとは言えませんので、納税証明書の提出を求められることもある様です。
ただ、支払い能力の有無を確認するという意味では、売上金額や所得金額なども必要な情報のため、確定申告書の控えも提出できる様に準備しておくと良いでしょう。