共働き夫婦がマンションを購入する場合、名義は誰にする?

共働き夫婦がマンションなど購入する時、どちらも収入がある状態なので物件の名義を共有にしたほうが良いのか迷うケースもあるようです。

夫婦仲良く半分ずつの持分で共有名義にすれば何も問題ないのでは?と思うかもしれませんが、自分たちの好きなように持分を決めてしまうと後でトラブルになる事もあります。

マンションを夫婦共有名義にするケースはめずらしくない?

マイホーム購入時には夫婦それぞれに収入や貯金があれば、頭金を出しあって夫婦で住宅ローンを利用するという事もあるでしょう。しかしこの場合、問題になるのは誰の名義でマンションを所有するかという部分ですが、住宅などの不動産を取得した時に複数の所有者で持分による所有とする事も可能です。

このような共有名義の不動産も珍しくありませんが、それぞれの所有者ごとの持分割合を決定した上で登記を行う事が必要です。

共有名義にする事のメリットは?

夫婦で共有名義にした場合、夫婦の財産を明確に区分する事ができますので、負担した金銭部分の割合に応じて持分を決めて登記を行うという夫婦もいます。

さらに夫婦共働きであれば、それぞれが住宅ローンを利用する、または連帯債務者になるなどでローンを組む事になるでしょう。さらに共有名義にする事で、住宅ローン控除は夫婦それぞれ受ける事ができます。

そして夫婦のいずれか一方が亡くなった時には相続財産が減りますので相続税対策には有効です。また、居住用財産を譲渡した場合、買換えや交換を行った場合には税制上の優遇措置を夫婦それぞれが適用させる事も可能です。

離婚時にトラブルになる可能性はある

ただし夫婦がいつまでも仲良くしていれば良いですが、万一離婚しなければならなくなった場合などはトラブルに発展するケースもあります。

残った住宅ローンの返済について、共有名義の不動産を処分して負担しようとする場合、いずれかが売却に反対すれば売る事ができなくなりますし、残債についてのトラブルが発生する事もあります。

夫婦いずれかの収入が途絶えたら?

また、妻が妊娠・出産する事で会社を退職する事になり、妻の収入が途絶えた場合にはどうなるでしょう。

妻の退職金で住宅ローンを一括返済する場合や、妻個人の貯金から毎月の返済を行うというのなら問題はありませんが、夫の収入から妻の住宅ローンを返済するという場合、夫から妻への贈与とみなされ贈与税の対象になるケースもあります。

年間110万円という贈与税の基礎控除額の範囲であれば問題ありませんが、この額を超える場合には注意が必要と理解しておきましょう。

共有名義にする時には良く検討して決める事!

夫婦の財産は共有財産ではあるものの、夫婦とはいえ財産の扱いは他人と同じにしておくという日本の贈与税の考え方に注意しておく事が必要です。

マンションを共有名義にする場合は、以上の事を踏まえた上で検討する様にしてください。