住宅ローンを組む際に夫婦間で援助すれば贈与税の対象?

マイホームを購入する場合、例えば夫婦の片方だけで住宅ローンを利用することは大変です。
夫婦といえども協力して築いた財産以外はそれぞれ個人の資産ですので、仮に妻に婚姻前から所有している貯蓄がたくさんあったとしても、それは夫婦の財産ではなく妻のものです。
しかし、夫だけで住宅ローンを組んで頑張ろうと居している時、妻や両親などから住宅購入資金の援助の申し出があったらとても嬉しいでしょう。
ただ、資金援助には贈与税の問題が関係してきますので、注意しておかなければ多額の税金を納める必要が出てきてしまいます。
そこで、住宅ローンを利用する場合に、夫婦や親子間での資金援助を受ける場合などの贈与税の問題について確認しておきましょう。

住宅ローンと贈与税に関係性は存在する?
住宅ローンを考えていく場合、夫婦間や親から資金を援助してもらえる場合、その援助の形が借りるのでなく貰うのなら、贈与になるので贈与税の課税対象です。
贈与税は個人間で互いに贈与の意思を持ち、時価よりも低い価格や無償にて譲り渡したという場合に課せられる税金です。
財産を渡した側ではなく受け取った側が納税しなければなりませんので、せっかく援助してもらっても贈与税が大きくなると負担が増える可能性もあります。

夫婦や親子でも贈与の対象に!
住宅ローンを利用する場合で贈与税が関係してくるケースとは、妻がローンの頭金の一部を負担し、不動産登記は夫のみの単独所有で行うという場合です。
この場合、妻が負担した頭金分は、夫に対する贈与になります。
また、住宅ローンの支払いを親が代わりに行うけれど、不動産登記は自分(子)の単独所有にするという場合も、代わりに支払ってもらった分、親から贈与を受けたと判断されます。

贈与税はどのように算出する?
一般的に贈与税を計算する場合、
「贈与税額=贈与財産の合計額-基礎控除額(110万円)×税率-控除額」
という計算式に充てはめて算出します。
この式から分かる様に、贈与される側が1月1日から12月31日までの1年間において、110万円以内での受取額であれば贈与税は掛かりません。
また、贈与する相手が誰かによって税率は異なりますので注意しましょう。

妻から夫に対する贈与の場合
例えば先の例で妻からローンの頭金を援助してもらった場合には、適用される税率は一般税率です。
仮に贈与財産の合計額(頭金として援助してもらった額)が400万円だとしたら、一般税率は20%、控除額は25万円になるので、先の式に充てはめると、
「(400万円-110万円)×20%-25万円=33万円」
となり、贈与税額は33万円です。

親や祖父母から子や孫への贈与の場合
贈与する人が祖父母や父母などの場合で、贈与される人がその年の1月1日において20歳以上の子や孫の場合には特例税率が適用されます。
同じ金額の贈与だとしても税率は20%、控除額は10万円となるので、
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円
となります。

贈与する側とされる側が誰かによって税率が異なる
贈与する額によって、上記のように一般税率と特例税率でもそれほど贈与税額が変わらないケースもあれば、差が大きく生じるケースもあります。
なるべく税金の負担が掛からない様に、いくら税金が発生することになるかを確認しておくようにしましょう。