マンションを購入して念願のマイホームをやっと手に入れることになり、引っ越しも無事終えてやっと自分の新居だという実感が湧いてきたところで、忘れてはならないのが税金の手続きです。
マンションを買うと「住宅ローン控除」を受けることができますが、例え確定申告に馴染みのないサラリーマンでも、購入・入居した年の翌年1月以降には確定申告を行う必要があります。
マイホーム購入翌年の3月15日までに
サラリーマンの場合、毎年の所得税の計算は勤務先の年末調整で行われていますが、住宅ローン控除を受けるためには初年度に確定申告を行うことが必要です。
通常の確定申告は毎年2月16日~3月15日の間が申告時期となっていますが、確定申告で税金が還付される申告については、1月1日から5年間受付されています。
しかし、5年先でも大丈夫というわけではなく、確定申告を行い所得税の確定をさせなければ住民税も決まらなくなります。仮に住宅ローン控除で引ききれない還付分があった時には所得税だけでなく個人住民税からも差し引く事ができますので、3月15日までに行うことが望ましいと言えます。
・次年度からは年末調整で対応可能
また、サラリーマンが住宅ローン控除を受ける場合で、確定申告が必要なのは初年度のみです。次年度からは勤務先での年末調整で対応する事ができますので、遅れないように手続きを行っておくようにしましょう。
確定申告で必要になる書類は?
確定申告に必要な書類には、マンションの契約書の写し、サラリーマンであれば源泉徴収票、住民票、登記事項証明書、住宅ローンの年末残高証明書です。
また、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅など、一定の耐震基準を満たしている中古住宅を購入した場合には、その基準を満たしている事を証明する書類の写しも必要となります。
2年目以降の手続きは?
2年目以降はサラリーマンであれば勤務先の年末調整で手続きが可能になります。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等、特別控除申告書等が必要ですが、初年度に確定申告を行うと残りの2~10年目の控除手続き分がまとめて送られてきます。
また、住宅ローンの年末残高証明書については毎年金融機関から送付されてきますので、仮に2種類以上のローンを利用しているならすべての証明書が必要になりますので注意してください。
住宅ローン控除の手続きを忘れないように行うこと!
マンションを購入した場合、ほっとしているのも束の間、税金の手続きなど忘れないように行う必要があります。せっかく節税が見込める控除など利用しなければ、余分に税金を支払ったままになりますので注意しましょう。




