マンションや一戸建てを購入して税務署に申告する前に注意したい控除の種類とは?

住宅ローンなどを利用してマイホームを新築・購入・増改築など行った場合、一定要件を満たし税務署に申告することで所得税の税額控除を受ける事ができます。
この制度は一般的に「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と言われている制度で、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
ただし、控除にも種類があり、併用して適用させることが可能なものもあればそうでないものもありますので確認しておきましょう。

住宅借入金等特別控除が受けられないケース
マイホームに入居した年、およびその年の前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例を適用する場合は住宅借入金等特別控除の対象から外れます。
例えば「3,000万円の特別控除」や「買換え・交換の特例」などを適用する場合がこのケースに該当しますので注意しましょう。

住宅ローンを利用してもしなくても控除は受けられる?
また、住宅ローンを利用してマイホームを新築などする場合、一定要件を満たせば「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることが可能です。
住宅ローン等を利用しない場合でも、一定要件を満たすバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、住宅耐震改修、認定長期優良住宅の新築等をした場合、それぞれの規定で定められた金額をその年分の所得税額から控除できる「住宅特定改修特別税額控除」「住宅耐震改修特別控除」「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることが可能です。

併用できない控除の種類に注意!
なお、特定増改築等住宅借入金等特別控除と住宅借入金特別控除は併用できませんし、住宅特定改修特別税額控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除についても特定増改築等住宅借入金等特別控除と住宅借入金特別控除の要件を満たしている場合でも、いずれかの控除を選択する必要があります。
ただし住宅耐震改修特別控除については、住宅借入金等特別控除とどちらの要件も満たしていれば、両方の適用を受けることが可能です。

初年度は確定申告が必須!
なお、住宅借入金等特別控除を受ける場合には、給与所得者でも自営業者でも確定申告を行うことが必要です。
給与所得者は初年度のみ必要となり、翌年以降は勤務先の年末調整によって控除を受けることが可能なので、1年目に忘れずに申告を行いましょう。
控除額は年末のローン残高の1%で最高40万円を限度とし、10年間に渡り控除を適用させることができるので、収入が多く所得税額が高いという人にとっては高い節税効果が見込めますので上手く活用してください。