家を購入する時に住宅ローンを利用する場合、誰に連帯保証人になってもらえば良いのか、そもそも連帯保証人になってくれる人はいるのだろうかと悩む人もいるかもしれません。
しかし一部の地銀や信金などを除くと、保証会社に保証してもらうことがほとんどのため、連帯保証人を頼む必要はないことが一般的です。
ただし、中には連帯保証人や連帯債務者を求められるケースもあることから、勝手に連帯保証人は不要だと思い込んでいると思わぬ落とし穴に直面する可能性があります。
この場合、物上保証人を付けて融資を受けることなどは可能なのでしょうか?
連帯保証人と保証人の違い
まず連帯保証人と保証人は異なった性質のものです。
保証人は借主がローンなど返済できない時に、借主に代わり返済する義務を負いますが、連帯保証人はさらに借主と連帯した返済義務を負うことになります。
何が違うのかというと、連帯責任を負わない保証人の場合、仮に債権者から返済を請求されてもまず借主に対して請求するように求めることができますし、借主に返済資力がある証明ができれば支払いを拒絶することもできます。
しかし連帯保証人の場合、借主と責任は同じになるので、借主に返済資力が残っていたとしても債権者から返済するように請求されれば借主に代わって返済しなければなりません。
物上保証人とはどのような人?
他人の債務のために自分の財産に担保物権を設定した人でのことを物上保証人と言います。
あくまでも担保を提供した人なので、債務を負担したわけではなく、仮に債務者の返済が滞ったとしても代わりに返済する義務は負いません。
ただし、抵当権が実行された場合には担保として提供している財産は差し押さえられるため、物上保証人がその事実を受け入れるのか、それとも債務者に代わって返済し、抵当権を消滅させるかを選ぶことになってしまいます。
物上保証による返済の仕組み
例えば債務者が物上保証人の評価3,000万円の土地を担保に5,000万円の融資を受けたとします。
その後、債務者の返済が滞り、物上保証人が土地を売却して5,000万円のうち3,000万円を弁済したとしましょう。
この場合、債務は2,000万円残りますが、この残債に対して物上保証人が責任を負う必要はありません。
住宅ローンで利用されることは少ない保証形態
ただし、物上保証は住宅ローンで利用されることは少なく、主には事業者に多い保証形態です。
事業者が事業資金を準備できず、自分で用意できる担保も不足している場合など、親や兄弟などに担保として資産を提供してもらい、資金を調達するために利用されることが多く見られます。
なお、審査結果で連帯保証人を求められた場合などは、連帯保証人の準備が間に合わず、売買契約を解除しなければならなくなる可能性もあるので十分注意しましょう




