住宅ローン控除は住宅の新築や取得、増改築などで、返済期間10年以上の住宅ローンがあるなどの一定要件を満たす場合、居住年から10年間に渡り年末の住宅ローン残高に応じた一定額を毎年所得税額から控除できる制度です。
マイホームを購入する人など、所得税の税額控除を受けることができるので利用して欲しい制度ですが、初年度は確定申告の必要があるなど手続きも必要なので、しっかり内容を理解しておきましょう。
住宅ローン控除を受けるための手続き方法
サラリーマンなどの給与所得者、または自営業者のいずれでも、控除を受ける場合は入居した翌年3月15日までに確定申告が必要です。
ただし給与所得者の場合、2年目からは会社の年末調整で控除を受けることができます。自営業者は毎年確定申告を行っていると思いますが、その際、他の所得控除や税額控除をあわせ申告します。
なお、確定申告の際には、土地・建物の全部事項証明書、住宅ローンの年末残高証明書など、必要書類を添付して申告することが必要です。
住宅ローン控除の適用要件は?
住宅ローン控除の対象となるローンは、住宅とその敷地を取得するためのローンであること、そして返済期間が10年以上であり、銀行や信用金庫・信用組合・農協、住宅金融支援機構、各種公務員共済組合、地方公共団体、勤務先(年利1%以上)などで借りていることが要件となっています。
住宅ローンの控除額は?
住宅ローンの控除額は、「年末ローン残高×控除率(1%)」で算出しますが、住宅の種類によって年末ローン残高の上限が異なります。
・一般の住宅
年末ローン残高の上限4,000万円又は2,000万円
・認定長期優良住宅
年末ローン残高上限5,000万円又は3,000万円
・認定低炭素住宅
年末ローン残高上限5,000万円又は3,000万円
他にも要件が設けられている
住宅ローン控除を利用できる住宅は、床面積(登記簿面積)50㎡以上、50%以上は居住用として使用されることが要件です。
マンションなど耐火建築物の場合は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されていることが必要となり、この年数を超えている場合には新耐震基準に適合しているなどさらに一定要件を満たすことが必要です。
また、住宅を取得した後、6か月以内に入居し、入居後引き続き住んでいることも要件として含まれますし、その年の所得合計が3,000万円以下であるといった要件もあります。
税額控除を上手く利用して節税を!
なお、住宅ローン控除は、平成33年12月31日までに入居した場合に適用されます。毎年ローン残高の1%、税額控除を受けることが可能なので、仮に3,000万円残高がある場合はざっと計算しても30万円控除されることになりますので、利用できる制度を上手く活用しましょう。




