家を購入するために住宅ローンを利用してお金を借りている場合、金融機関から「住宅ローン残高証明書」が送付されます。
銀行によっては、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」という名前のものや「融資額残高証明書」という場合もありますが、住宅ローン減税を申請する際に必要な書類なのでなくさない様にしましょう。
住宅ローン残高証明書の重要性
住宅ローン減税は住宅ローンでお金を借り入れ、マイホームを購入した場合に所得税が減税される制度です。
10年間に渡り、年末の借入残高1%分の控除を受けることができます。最大控除額は、1年で40万円という限度がありますが、長期優良住宅などの場合は平成26年1月~平成33年12月までは最大50万円なので、いずれにしても節税効果が見込めます。
減税額がいくらになるかを決めるものが、年末のローン残高を証明する住宅ローン残高証明書です。
住宅ローン減税を受ける1年目は確定申告を!
住宅ローン減税を受ける1年目は確定申告書を税務署に提出して申告を行います。
金融機関から発行される住宅ローン残高証明書などの必要書類を揃える必要がありますが、ローンを組んだ翌年の2月16日から3月15日までに申告を行う必要があるのでなるべく早めに準備しましょう。
2年目以降は確定申告の必要はなく、勤務先の年末調整で申請が可能です。初年度確定申告をした後で税務署から証明書が送付されますので、住宅ローン残高証明書などとあわせて会社に提出することになります。
住宅ローン残高証明書が送付される時期
住宅ローン残高証明書が送付されてくるのは、多くの金融機関で10月上旬から中旬に送付しています。ただし、住宅ローン契約を締結した時期が9月や10月以降だった場合には、翌年1月に送付されます。
万一、証明書を紛失した場合には、金融機関で再発行してもらうよう手続きを行いましょう。
財形住宅金融の住宅ローン残高証明書の送付時期
参考までに、財形住宅金融株式会社の住宅ローン残高証明書は毎年10月中旬以降に、順次発送しているようです。住宅ローン残高証明書の送付時期は次のとおりです。
○財形住宅融資
・融資実行日平成19年01月29日~平成29年09月27日の場合、平成29年10月中旬
・融資実行日平成29年10月10日~平成29年10月27日の場合、平成29年11月上旬
・融資実行日平成29年11月10日~平成29年11月27日の場合、平成29年12月上旬
・融資実行日平成29年12月11日~平成29年12月27日の場合、平成30年01月上旬
・融資実行日平成30年01月10日の場合、平成30年01月中旬
○財住金フラット35
・融資実行日平成19年01月01日~平成29年8月31日の場合、平成29年10月上旬
・融資実行日平成29年09月01日~平成29年12月31日の場合、平成30年01月下旬
○フラット35エース
・融資実行日平成29年10月01日~平成29年12月31日の場合、平成30年1月下旬
繰上返済を行った場合は要注意!
なお、送付を希望していた人で、一部繰上返済を行って償還期間が10年未満となった場合には住宅ローン控除の対象から外れますので証明書は送付されません。
その年の証明書の発行を受けた後に繰上返済を行った場合、その年の12月31日の予定残高が変更されます。改めて実際の年末残高を記載した証明書を税務署や給与支払者に提出することが必要ですので注意しましょう。




