マイホームを購入する際に住宅ローンを利用した人は、確定申告や年末調整で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることが出来ます。これによって所得税が軽減されるわけですが、住宅取得が「特定取得」に該当するかどうかで控除限度額が大きく変わります。
控除が適用される10年間では最大200万円所得税が異なるため、特定取得かどうか確認しておきましょう。
そもそも「特定取得」とはどのような制度?
住宅取得の際の対価や費用に含まれる消費税の税率が8%、または10%で購入した時です。
消費税率が引き上げとなり、増税になるタイミング前には住宅等を購入する人が殺到し駆け込み需要が高まります。これを抑えるため設けられた制度です。
一般住宅の場合、特定取得に該当すると年間控除限度額は40万円ですが、特定取得以外は20万円が限度額なので倍違います。認定長期優良住宅等に該当する住宅の場合には、特定取得なら50万円が控除限度額なのに対し、特定取得以外は30万円が控除限度額なのでこちらも大きく異なります。
特定取得か判断するには?
特定取得かどうか判断するには、まず新築の戸建てやマンションを不動産会社から購入している場合は特定取得であることが一般的です。新築のために工務店などと工事請負契約を結んでいる場合も特定取得でしょう。
消費税は売主が法人や不動産業を主に営んでいる個人事業主などの場合発生する税金です。そのため消費税が8%または10%で課税されていることが適用の条件なので、事業者でない個人などから中古マンションや不動産を購入した場合には特定取得に該当しません。
不動産業を主に営む個人かを確認するには?
一般の個人なのか、不動産業を主に営む個人事業主かを判断するには、契約書の売主欄に屋号などがあるか確認し、それでも分からない場合は直接売主に、または仲介業者に確認してみましょう。
なお、平成27年以降の購入なら問題ありませんが、平成26年中に購入している場合には契約日等によって消費税5%で取得しているケースがあるので注意しましょう。
適用される控除限度額の確認を
消費税の引き上げに備えて設けられた制度なので、旧税率と新税率で住宅ローン減税を区別して適用されるようになっています。
現在消費税率10%への引き上げも延期されているので、それに伴い住宅ローン減税の適用期間も延期になるなど、改正や変更があることにも注意が必要です。
特定取得については区分を間違えてしまうと、控除限度額が大きく異なりますので事前に必ず確認しておくようにしましょう。




