不動産を売買や贈与で取得した時、または新築や増築した時などには不動産取得税が課税されます。
不動産を取得して半年から1年半経ったくらいに都道府県から納税通知書が届くことになりますので、忘れずに納税する必要があります。
新築・中古、一戸建て・マンションなど関係なく、住宅を取得すれば課税される税金ですので、中古マンションを購入することを検討している人などは不動産取得税について理解をしておくようにしましょう。
不動産取得税の計算方法は?
不動産取得税は、「固定資産税評価額×4%(標準税率)」の計算式で算出されますが、特例により、土地および住宅は平成30年3月31日までは3%、住宅以外の家屋は4%です。
固定資産税評価額とは?
不動産購入時の売買価格ではなく、固定資産税課税台帳に記載されている額です。なお、一般的な不動産売買なら、売買価格より固定資産税評価額の方が低くなることがほとんどです。
2018年3月31日までに不動産を取得すると、宅地の課税標準額が「固定資産税評価額×1/2」となる特例が設けられています。
中古住宅を購入した時の不動産取得税の軽減特例
中古住宅購入する場合、要件に該当すると不動産取得税を計算する時に一定金額を控除することが可能です。
ただし適用要件が設けられていますので、建物部分と土地部分それぞれについて内容を確認しておきましょう。
●建物部分の適用要件
建物部分の税額軽減を適用するには、次の要件を全て満たすことが必要です。
・居住用またはセカンドハウス用として取得する住宅であること
・課税床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・次のいずれかに該当する耐震基準要件を満たしている住宅である
①1982年1月1日以降に建築された住宅であること
②新耐震基準に適合していることが証明された住宅、または既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の住宅であること
③新耐震基準に適合するための改修工事を実施する一定の中古住宅であること
●建物部分の控除額
不動産取得税は「(固定資産税評価額-控除額)×3%」で計算されますが、要件を全て満たす場合には、建物の築年数に応じて次の金額が固定資産税評価額から控除されます。
控除額は各自治体によって異なりますが、東京都を例にした場合次のような額になっています。
・1954(昭和29)年7月1日~1963(昭和38)年12月31日…100万円
・1972(昭和47)年12月31日以前…150万円
・1975(昭和50)年12月31日以前…230万円
・1981(昭和56)年6月30日以前…350万円
・1985(昭和60)年6月30日以前…420万円
・1989(平成元)年3月31日以前…450万円
・1997(平成9)年3月31日以前…1,000万円
・1997(平成9)年4月1日以後…1,200万円
●土地部分の適用要件
土地部分の税額軽減を適用する場合も、次の要件を全て満たすことが必要です。
・建物部分が軽減の適用要件を満たしていること
・土地を先に取得した場合には、取得から1年以内に土地の上の建物を取得すること
・土地を借りるなどで建物を先に取得した場合は、取得から1年以内に土地を取得すること
●土地部分の控除額
建物部分は不動産取得税を計算する時に基準となる固定資産税評価額が控除されますが、土地部分は不動産取得税額そのものから直接控除されます。
土地部分の不動産取得税は「(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額」で計算されます。
控除額は、「(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡が限度))×3%」で算出された額と、45,000円のいずれか多い額です。




