マンションを購入する場合に利用したい贈与税の非課税制度

マンションなど住宅を購入する場合には、多くの人が住宅ローンを利用する事になるでしょう。住宅ローンを利用するなら、なるべく多く頭金を準備する事で、その後の返済負担を抑える事ができます。

しかし預貯金などが十分でないと、頭金を準備する事に限界があり、親や祖父母などから住宅購入資金を支援してもらう事も出てくるかもしれません。

この場合、親や祖父母であっても、無償で金銭を受取るという事は贈与税を払わなければならないと思うかもしれませんが、住宅購入資金を親や祖父母から支援してもらった場合においては、一定額まで贈与税はかかりません。

一定額の贈与税を非課税にする制度とは?

マイホームの購入を考える場合、税金面で優遇される時限措置について内容を確認しておきましょう。

正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という措置ですが、親や祖父母からマイホーム購入資金を援助してもらった場合、一定額を贈与税非課税とする内容となっています。

贈与してもらう側は頭金を増やす事で借入額を減少させる事ができますし、親や祖父母など資金を援助する側も資産を目減りさせる事ができるため相続税対策にも有効です。

・どのくらい非課税枠が設けられる?

なお、税制改正により、非課税枠は700万円に拡充されており、贈与税の基礎控除額110万円と合わせると810万円までなら贈与税が掛かりません。

さらに購入する家が耐震性、バリアフリー性、省エネルギー性のいずれかの基準を満たせば、非課税枠が1,200万円まで拡充されますので、基礎控除分と合わせて1,310万円までは贈与税がかからなくなります。

非課税枠の制度を利用するには?

ただし、住宅取得資金の非課税枠を適用させるためには、新築住宅の場合、

・贈与を受ける子や孫の年齢が、贈与の年の1月1日現在で満20歳以上である事、さらに合計所得金額が2,000万円以下である事
・購入する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下である事
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、贈与を受けた翌年12月31日までに居住する事

という要件を満たす事が必要です。

また、非課税枠が拡充されるための住宅の要件として、
・耐震性は、耐震等級2以上、または免震建築物である事
・バリアフリー性は、高齢者等配慮対策等級3以上である事
・省エネルギー性は、断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4以上である事

のうち、いずれかを満たす住宅である事が必要ですので確認しておきましょう。

贈与を受ける側も行う側にもメリットが!

マイホーム資金の贈与を受ける側にとっても、贈与を行う側にとってもメリットのある制度ですので、将来的な親や祖父母などの相続税対策も踏まえて検討すると良いでしょう。