住宅ローン控除は所得税だけでなく住民税にも適用可能?

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、住宅ローンの借入残高に応じて一定額の所得税が控除される仕組みが「住宅ローン控除」です。

この住宅ローン控除は、所得税から差引ききれなかった分について、住民税からも控除される仕組みになっていますので、その内容について確認しておきましょう。

住宅ローン控除の仕組み

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%相当額が、納付した所得税から還付されることになります。年間での控除額の上限は40万円までですが、10年間に渡り適用されますので最大400万円控除を受けることができると言えるでしょう。

もし認定長期優良住宅であれば、額はさらに増えて年間50万円、10年間で最大500万円の控除が可能です。

あくまでも既に納付した税金が還付される制度

注意しておきたいのは、住宅ローン控除はあくまでも納付した所得税が還付される制度であるという点で、所得税以上に控除額があるとしても実際に支払った所得税額までを上限とします。

年末の住宅ローン残高が2,000万円あれば住宅ローン控除は20万円となりますが、納付した所得税が15万円だとすれば控除される限度額は15万円までになります。しかし本当であれば20万円控除されるはずだったのに、差引きできなかった5万円がもったいないと思うかもしれません。

しかしこの差引きできなかった余りの額は、住民税から控除されることになっています。

わざわざ住民税の申告を行う必要はない

住民税における住宅ローン控除の控除額の上限は、「前年の課税所得×7%」の範囲であり、13万6千円までと決まっています。特別な手続きは必要なく、所得税の申告を確定申告で行った後、住民税に自動的に反映されます。

サラリーマンなどの場合、その年の正しい所得税額の申告は通常でれば勤務先の年末調整によって行われることになりますが、住宅ローン控除の適用を受けるにあたり、初年度のみ自分で確定申告を行うことが必要です。

翌年以降は年末調整で対応されることになりますので、住民税については年末調整後の所得に応じ、翌年の住民税から控除されることになるでしょう。

住宅ローン控除は10年間!忘れないように!

住宅ローン控除で所得税から控除されなかった分については、翌年の住民税から控除される仕組みになっていますので、知らない間に住民税が減ったと感じることもあるかもしれません。

しかし10年経てば所得税と住民税、どちらも本則に戻ることを忘れない様にしておかなければ、急に税負担が増えた!と驚く事になるかもしれません。