中古マンションを購入する際に必要となる「適合証明書」の入手方法は?

中古マンションを購入する場合、全てを現金で支払うのではなく住宅ローンを利用することが一般的ですが、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する長期固定金利住宅ローンであるフラット35を利用する場合には「適合証明書」を交付が必要です。

物件検査の申請はどこに行えば良い?
フラット35を利用する場合、購入する住宅が機構の定めている技術基準に適合しているかを検査機関、もしくは適合証明技術者による物件検査を受け、証明してもらうことが必要です。
新築住宅であれば検査機関に、中古住宅は検査機関または適合証明技術者に依頼することになりますが、いずれも住宅金融支援機構と協定を締結している指定の確認検査機関や建築士に申請することになります。

フラット35の利用は可能?
そもそもフラット35でローンを利用するのは、融資対象物件である必要がありますが、次の物件は融資対象外なので該当しないことを確認しておきましょう。

・建築して2年以内の建物であり、過去に人が居住したことがない住宅(人が居住したことがなくても建築後2年を超えていれば対象)

・建築確認日が昭和56年5月31日以前の住宅(耐震評価基準に適合する住宅は図面確認による審査により対象となる)

・敷地が一般道路に2m以上接していない住宅

・キッチン、トイレ、浴室のいずれかが設置されていない住宅

・床面積の半分以上が住宅以外の用途に使われる住宅

・一戸建てで床面積が70㎡未満の住宅

・マンションの場合は住戸の床面積が30㎡未満の住宅

中古マンションなら適合証明手続きが省略可能な場合もある
なお、中古マンションの場合には物件検査による適合証明の手続きを省略できるケースがあります。
対象となるのは「中古マンションらくらくフラット35」の中で、「フラット35S(中古タイプ)」と登録された住宅ですが、登録されているか否か、は下記のURLから検索可能です。
住宅金融支援機構:https://www.simulation.jhf.go.jp/flat35/f35ums/index.php

中古マンション購入には適合証明が必要!
フラット35Sは、フラット35を申し込む場合において、省エネルギー性や耐震性など、質の高い住宅を取得する場合に一定期間金利を引き下げる制度です。
なお、予算金額が設けられているので、予算まで達する見込みになれば受付は終了となることを理解しておきましょう。
希望する中古マンションが適合証明手続きを省略できる物件に該当しなかった場合には、検査機関、もしくは適合証明技術者による物件検査で、技術基準に適合しているかどうか確認してください。