住宅ローンを利用する時、頭金を親や祖父母などからサポートしてもらうという人は少なくありませんが、無償で金銭を受取ると贈与になるため税金が掛かる事が心配されます。
しかし、「住宅取得等資金贈与の非課税特例」を確定申告で利用する事によって、住宅購入資金の贈与について最大3,000万円まで非課税にする事ができますので、どのような制度が確認しておきましょう。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは?
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、住宅購入者が資金の贈与を受けた場合、直系尊属からの贈与でれば贈与税を非課税にできる特例です。適用するためには、いくつか次のような要件が設けられていますので確認しておきましょう。
・贈与者側が受贈者からみて直系尊属である(親子間、祖父母子間、祖父母孫間いずれも適用可)
・贈与を受けた年の1月1日時点において、受贈者の年齢が満20歳以上である
・受贈者の年間所得が2,000万円までである
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得・居住する、または居住が確実と見込まれる事
非課税となる限度額は?贈与額に限度は設けられている?
非課税になる限度額についても気になるところですが、贈与を受け購入して居住する住宅が、耐震等級2以上や免震建築物で証明されたものである場合や、省エネルギ―対策等級4相当以上である場合、さらに消費税が8%なのか10%なのか、契約日はいつなのかなど色々な要因によって限度額は異なります。
詳しくは国税庁のホームページにいくらが非課税限度額なのか記載がありますので確認してみると良いでしょう。
国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
相続時精算課税制度と併用も可能!
なお、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は相続時精算課税制度と併用する事もできますが、住宅取得等資金贈与の非課税制度を適用させたのち、贈与税の基礎控除、そして相続時精算課税制度を検討するという順番が好ましいと言えます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の場合、相続が発生しても相続発生前3年以内の贈与財産を相続財産として計上する必要はありませんが、相続時精算課税制度はこの考え方により相続が発生すれば相続時に再度精算しなければなりませんので注意してください。
制度を適用させるなら確定申告が必要!
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を適用させる場合、贈与税が例えゼロでも確定申告が必要です。確定申告を行わなければ非課税の適用は受ける事ができません。
もし平成30年分で適用を受けたい場合には、平成31年2月1日から平成31年3月15日までに申告を行う必要がありますので忘れない様にしましょう。




