確定申告期間になると税務署は込み合いますので、期間限定で市民センターや会館などに特設会場を設け、確定申告の受付けを行い始めます。
サラリーマンでもマイホームを購入した場合、住宅ローン控除を適用させるために初年度は確定申告が必要ですが、実際に還付を受けたら想像より少なかった!と感じることも少なくないようです。
その場合、税務署などに問い合わせをして、なぜ住宅ローンの年末残高の1%分が還付されないのか!と文句を言いたくなるかもしれませんが、一旦立ち止まってその理由を確認しておきましょう。
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合、10年という控除期間において、年末ローン残高の1%が所得税から控除となり、初年度確定申告を受けることで還付を受けることができる制度です。
サラリーマンの場合には勤務先で年末調整を受けているでしょうが、初年度は確定申告、次年度からは年末調整で対応することになります。
どのくらいの額が控除される?
住宅ローンの年末残高の1%が控除されるのなら、その年の年末借入残高の1%がそのまま還付されると考えれば、仮に金融機関から受取ったローンの年末残高が2,000万円だとしたら、控除限度額は1%分の20万円です。
20万円も戻って来るなら、ちょっとしたボーナスのように感じるでしょうし、旅行など娯楽に使えると思うかもしれません。
しかし実際に計算してみると、ほとんど還付されないというケースもあり、住宅ローン控除の意味がないと感じてしまう人もいるようです。
いくら源泉徴収されているか確認してみた?
なぜ節税効果を得られる住宅ローン控除が有効に活用できないのでしょう。その答えは徴収されている源泉徴収税額にあると考えられます。
住宅ローン控除による還付申告では、サラリーマンの給与から既に徴収された源泉徴収税額の中から納め過ぎた税金が払い戻されます。
ということは、実際に給与から天引きされている源泉徴収税額があまり高くない場合、還付される額も少なくなるということです。
仮に控除限度額が20万円だったとしても、実際に徴収されていた額が5万円ならその額までしか還付は受けられません。
所得税から控除しきれない額は住民税からも控除
所得税から控除しきれなかった額については、個人住民税から税額控除することができます。
ただし住民税は還付を受けるのではなく、同じように給料から天引きされる税額が減ることになるので手元にお金が戻ってきたと実感できないかもしれません。
所得の高い人のほうが効果を感じやすい制度
住宅ローン控除の仕組みは、比較的所得が高く毎月の給与で多く源泉徴収されている人にとっては実感を得やすい制度ですが、所得が低かったり、その他の控除が多いことで源泉徴収税額が少なかったりという場合には効果が薄い制度とも考えられます。
しかし10年に渡り控除を受けることができますので、せっかく利用できる制度は有効に活用したほうが良いでしょう。




