マンション購入申込みや契約後に契約解除した場合、支払った費用は返還される?

マンションの購入を決めた場合、まずは申込みを行うことになりますが、申込みや契約後にやっぱり契約を解除することを希望したら、既に支払った費用は返還されるのでしょうか。
様々なケースが考えられますので、状況に応じた判断が必要になると考えられます。

申込金を支払った後の自己都合によるキャンセルの場合
申込みを行って申込金を支払った後に、購入者の都合でキャンセルすると申込金は戻ってくるのでしょうか。
宅建業法によると、宅建業者は取引相手が申込みを撤回した場合、受け取った預り金を返還しなければならない旨が47条の2第3項で規定されています。
そのため購入を申込む際に支払った申込金も、購入の意思を示す預り金なので自己都合でキャンセルする場合でも返還されると考えられるでしょう。
なお、契約を締結する前に支払う必要のある費用について、支払う理由と取り扱いを事前に仲介業者や売主と確認を行い、納得した上で支払うことが大切です。

不動産会社が気に入らないので契約解除したい場合は?
では完成していないマンションを購入する契約をしたけれど、あまり不動産会社の対応が良くなかったので契約解除したいという場合はどうでしょう。
この場合、支払った手付金を返還してもらえるのか、気になるところだと思います。
売買契約が成立していれば、不動産会社の対応が良くないことを理由として契約解除を行うことは難しいと考えられます。
そのため買主側の自己都合で契約を解除するなら、手付放棄で解除するように主張されるかもしれません。
もしも担当者の対応で契約履行に支障をきたす問題が生じている場合などは、不動産会社に担当者を変更してもらうなどの対応を相談してみましょう。

急な転勤で購入するマンションに住めなくなった場合は?
マンションの購入契約をして物件の引渡しは受けていないけれど、契約後に地方への転勤が決まり住めなくなってしまった場合、契約を解除して手付金を返還してもらうことはできるのでしょうか。
買主にとっては転勤による解除はやむを得ない事情によるものだと感じるかもしれませんが、売主側にとっては相手の自己都合での解除になるため、手付金を放棄した上で行う必要が出てきます。
売主が所有権移転登記申請などの履行の着手を行っていれば、手付金を放棄して契約解除する手付解除ではなく、違約金を支払う形で契約解除を行うことになります。

契約は慎重に行うことが必要
申込金や手付金など、マンション購入において先に支払いを済ませている費用は返還される場合とそうでない場合があります。
もし自己都合で手付金を放棄して解除したとして、売買契約と別にオプション契約で食器洗い機などの申し込みを行っている場合、代金の支払いについては発注や設置工事の進捗状況、他の購入者に対する汎用性等などで判断されると考えられます。まずは業者と交渉するなど、話合いが必要になると言えるでしょう。
このように後でトラブルになりかねないケースもあるため、慎重に契約を行うことが必要です。