2015年度の税制改正では、中古住宅流通やリフォームが活性化されることを意識した内容が盛り込まれました。
さらに2016年11月28日付で施行された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜
本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」により「住宅取得等資金の贈与の非課税
が改正されています。
2015年度の税制改正で「住宅取得等資金贈与の特例」が大幅に拡充されました。この特例は、住宅購入の資金や、新築、リフォームの資金の贈与を、祖父母や両親など直系尊属から受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税になる制度です。
当初よりも期間延長と非課税枠が拡大に!
この特例措置は当初は2014年末までだったのですが、税制改正により非課税枠の上限が1,000万円から最大3,000万円まで引き上げられ、2021年12月31日までに期間も延長されています。
ただし最大3,000万円の非課税枠が利用できるのは、住宅用の家屋を建てるためにかかる対価の額に含まれる消費税の税率が10%である場合です。そのため2019年4月1日から適用され、さらに2019年4月1日~2020年3月31日までの契約締結で省エネ等住宅を建てた時に限定されています。
なお、消費税が関係するため、中古マンションなどの場合は不動産会社が売主の場合に適用されます。個人間同士の取引は適用されませんので注意しましょう。
●省エネ等住宅とは
省エネ等住宅とは、
・エネルギー使用の合理化に著しく資する住宅用家屋
・大規模な地震に対して安全性を有する住宅用家屋
・高齢者等が自立した日常生活を営むため特に必要な構造および設備の基準に適合する住宅用家屋のことを指しています。具体的には、省エネ等基準に適合する住宅用家屋です。
省エネ等基準は、
①断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
のいずれかに適合する住宅用家屋であることを証明する書類を、贈与税の申告書に添付することで証明されていることが必要です。
結局いつ購入することが得になる?
非課税枠が決まる契約の締結日と金額区分が複雑になっていますので、いつ購入すると最も得なのかが分かりにくいでしょう。
消費税が増税される前後には駆け込み需要で購入者が減る、または買い控えといった極端な動きが予想されます。
このような動きを防ぐために、非課税枠を配分していると考えられるので、なるべく早めに購入したほうが無難とも言えます。




