2019年10月になると、消費税は現在の8%から10%に引上げられることが予定されています。
今から住宅購入を検討している人にとって、早めに購入を急いだほうが良いのか、それとも焦らず考えた方が良いのかなど悩ましいところですが、負担を増やすだけでなく負担を軽くする制度にも変更があるため、それらも踏まえて考える必要があります。
そこで、消費税が10%に増税された後、住宅取得計画にどのような影響があるのか確認しておきましょう。
消費税増税による住宅購入への影響は?
消費税は2014年4月に8%に引上げられましたが、2019年10月にもまた10%に引上げされることが予定されています。
消費税が10%に引上げされた場合、住宅を購入した場合にも影響します。
例えばマンションや一戸建てなどの分譲住宅を購入した場合、2019年10月1日以降に引渡される物件から消費税は10%が適用されます。
注文住宅の場合は経過措置が設けられているため、2019年3月31日までに工事請負契約が締結されていれば消費税率改正後の引渡しになっても8%の税率が適用されます。
分譲住宅において内装の変更があった場合や、設備の追加工事を行う場合でも、2019年3月31日までに契約締結しておくことで8%の消費税率を適用させることが可能です。
増える負担を考えて事故資金の準備が必要
建物や建築代金は消費税が2%上がるだけでも金額そのものが大きいので負担も増えます。
消費税は諸費用の一部や仲介手数料などに対しても課税されますので、消費税が引上げになると当然影響を受けることになり負担が増すでしょう。
弊社であれば手数料は無料なので消費税は影響いたしませんが、他の費用でも消費税が10%になった後で影響を受ける費用は多々あります。
消費税増税後に住宅を購入する予定があるのなら、事前に負担が増えることを過程して自己資金の準備や資金計画を行うことが必要です。
・消費税の課税対象となる費用
住宅取得時にかかる諸費用のうち、消費税の課税対象となるのは仲介手数料(弊社は無料)、融資手数料、司法書士への報酬、エアコンやカーテンなどオプション費用、引っ越し費用、家具家電費用などです。
・消費税の課税対象ではない費用
対して消費税が課税されないものには、団体信用生命保険、火災保険、地震保険、ローン保証料、管理費、修繕積立金などが挙げられるでしょう。
増税による家計の負担を軽くする制度
なお、消費税が8%に引上げになる時には、「住宅ローン減税」や「すまい給付金」といった住宅購入に対する家計の負担を軽くする制度の新設や拡充が実施されました。
消費税が10%になる時にも、住宅ローン減税とすまい給付金は継続されることが予定されています。
・具体的にどのような変更がある?
住宅ローン減税は特に変更はなく、2021年12月末までに住宅取得と入居をした場合、住宅ローン年末残高の限度額は4,000万円(認定長期優良住宅などは5,000万円)で、控除期間は10年間、控除率1%です。
ただし住まい給付金もほうは一部変更されることが予定されており、給付額を決定する基準となる収入額の目安の引上げ、給付額も変更されることで受取ることができる可能性のある人が増えます。
ただし消費税の経過措置を利用して8%の税率で住宅を取得した場合、すまい給付金も8%時点の給付となりますのでその点は注意しておきましょう。




