マンションを購入する際に子供名義の預金を使うと贈与税が掛かる?

マイホームを購入する際、親に頼ることなく自分たちだけで住宅ローンを利用するなどで買うという人もいるでしょうし、中には親が頭金を準備してくれるというケースもあるでしょう。
ではマンションを購入した後に、新築祝いとして親から子に1,000万円渡したとしたら、贈与税の対象となるのでしょうか。
また、親がいずれマンションなどを購入する子供のために、親が子供名義で貯金をしていたという場合などの扱いなどはどうなるのでしょう。

住宅取得等資金の贈与の非課税枠
親や祖父母(直系尊属)から住宅取得資金の贈与が平成24年1月1日から平成33年12月31日までの間にあり、その年の1月1日時点で資金を受取る人が20歳以上であること、さらに翌年3月15日までに住宅を取得して12月31日までに居住することが見込まれる場合、限度額の範囲で贈与税は掛からない事になっています。
贈与を受ける人、1人についての非課税限度額は次の通りです。

●省エネ等住宅の場合
・平成32年3月31日まで・・・1,200万円(3,000万円)
・平成32年4月1日~平成33年3月31日まで・・・1,000万円(1,500万円)
・平成33年4月1日~平成33年12月31日まで・・・800万円(1,200万円)

●省エネ等住宅以外の場合
・平成32年3月31日まで・・・700万円(2,500万円)
・平成32年4月1日~平成33年3月31日まで・・・500万円(1,000万円)
・平成33年4月1日~平成33年12月31日まで・・・300万円(700万円)
なお、住宅の新築などに係る対価等に含まれる消費税等の税率が10%である場合には、()内で記載された額が非課税限度額となります。

親が子供名義の預金を作っていた場合は?
なお、親が子供名義で貯金をしていた場合などは、誰の所有になるのかは預金が作られた内容で判断されることになります。
預金があることについて、マイホームを購入する時点まで子供は何も知らず、親からマイホーム購入時に渡されたという場合には預金全てを贈与された事と判断できます。

・子供の所有と判断できるケースとは?
例えば父親の相続があり、子供の相続分を預金として母親が管理していたという場合などは、相続が発生したことによる財産の帰属となるので子供が未成年でも子供の所有と判断できるでしょう。
ただし、単に親が子供のために内緒で子供名義の通帳を作っていたという場合には、親の預金と考える必要が出てきます。

・子供名義の預金を親が使ったら贈与?
反対に子供名義で作成した預金を、親自身が自分たちのマイホームを購入する資金に充てた場合でも、そもそも親の預金なので、親に対して贈与税が掛かる事はまずありません。

親から子に住宅資金を支援する場合の注意点
子供がマンションなどを購入する際、親なら少しでも負担が掛からない様にと資金を準備してあげる事もあるでしょう。ただし贈与であれば贈与税が課税されることになるので、非課税枠の範囲におさまるのかなど事前に確認が必要です。
また、既に子供のために子供名義の預金などを準備している場合なども、誰が使うのか、預金作成までの経緯などで贈与にあたるか異なってくるので注意してください。